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役員給与の税務上の取扱い                     神奈川県横浜市の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ


 ●役員給与の損金算入

  役員給与が損金算入されるには、下記の類型があります。それ以外の場合は、損金算入されません。

1.定期同額給与 1ヵ月以下ごとで、その事業年度内に支払われる給与額が同額であること。経営が著

 しく悪化した場合、臨時に改定できる場合が規定されています。

2.事前確定届出給与 事前に税務署に支給額を記載した書類を提出することが必要です。実際の支給

 額が届出と異なる場合、実際の支給額全額が損金不算入となってしまいます。

3.利益連動給与 同族会社以外の会社で、業務執行役員に対して支給する利益連動の給料で一定の

 ものです。


●役員給与の損金不算入

1.過大役員給与 支給する給与のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。高額部分

 の判定は、定款等により定めた支給限度額を超えた場合の超過額を高額とする形式基準、役員の職務

 内容・収益状況・使用人への給与・類似法人の役員給与支給状況等から高額部分を判定する実質基準

 などがあります。

2.役員給与を仮装・隠ぺいした経理処理により支給する場合、損金不算入となります。

●役員退職給与

1.役員退職給与は、株主総会等の決議により具体額が確定した日の属する事業年度に損金算入されま

 す。また、実際に支払った日の属する事業年度に、損金経理した場合も損金算入が認められます。


2.役員が業務に従事した期間や同業で同規模の他の法人の支給状況などに照らして、相当と認められる

 金額を超える場合は、損金とはなりません。


●特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度

1.特殊支配同族会社の業務主宰役員に対する給与について、給与所得控除相当額が損金不算入となり

 ます。個人事業と実質が変わらない法人に対する、節税対策を防止するための措置といえます。

  ここで、業務主宰役員とは、会社の経営に最も中心的に関わっている役員一人をいいます。

2.特殊支配同族会社とは、以下の要件を全て満たす法人をいいます。
(1)業務主宰役員グル-プが、その同族会社の90%以上の株式等を有すること。

(2)業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が、常務に従事する役員の総数の半

 数を超えること。

3.適用除外になる場合
 以下の場合には、例え上記の要件を満たしていても、損金不算入措置は適用されません。
(1)基準所得金額(基準期間における業務主宰役員給与支給前の所得金額の年平均額)が1,600万円以下

 である事業年度。基準期間とは、前3年以内開始事業年度のことです。

(2)基準所得金額が1,600万円超3,000万円以下で、かつ、基準期間における業務主宰役員給与額の年平

 均額が基準所得金額の50%以下である事業年度。


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