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株式等の譲渡益課税の特例のポイント                    横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

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●株式等の譲渡益の申告分離課税

  株式、合名・合資・合同会社の社員の持分、共同組合等の組合員の持分等を譲渡した場合、申告分

 離課税が適用されます。つまり、他の所得とは別に一定の税率が適用されるわけです。これは、あくま

 で申告分離課税ですから、申告する必要があるのですが、特定口座制度を利用している場合は源泉徴

 収制度を選択することができます。

 (1)譲渡所得の金額=収入金額−必要経費(取得費+手数料等)

 (2)税率

  イ.金融商品取引業者を通じた上場株式等の譲渡:平成20年末まで10%(所得税 7%、住民税 3%)、

   それ以降は20%(所得税 15%、住民税 5%)。

  ロ.それ以外は20%(所得税 15%、住民税 5%)。

●株式等の譲渡に係る所得に関する特例

(1)平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例

  平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等(同年10月1日において上場株式等に該

 当していたもののうち一定のものに限ります。)を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲

 渡した場合におけるその上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取

 得費は、その上場株式等の平成13年10月1日における価格(証券取引所等において公表された最終の

 売買価格)の80%に相当する金額とすることができます。

(2)購入価額1,000万円までの非課税の特例

  平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等により生じた損失の金額のう

 ち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る

 譲渡所得等の金額から繰越控除できます。


(3)特定口座制度

  金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限定。)に、

 その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡

 した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算することができます。この計算は金融商品取引業者

 等が行います。

  また、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択(源泉徴収口座)した場合には、その

 特定口座における上場株式等の売却による所得は原則として、確定申告は不要です。ただし、他の口

 座での譲渡損益と通算する場合や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受ける場

 合には、確定申告をする必要があります。


(4)上場株式等の譲渡損失の繰越控除


  平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得した上場株式等

 (特定上場株式等)を平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19

 年12月31日までの間に証券業者への売委託等により譲渡した場合、この特例を選択することにより、

 この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでのものについては、その譲渡に

 よる譲渡所得等については非課税となります。


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