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●所得税の所得控除を活用しましょう!
1.雑損控除
(1)雑損控除とは、災害や盗難などによる資産の損害、災害に関連してやむを得ない支出をした場合
に控除されます。
(2)対象となる資産は、本人のものだけではなく、本人と生計を一にする配偶者や親族(総所得が38
万円以下)が保有する、生活に通常必要な資産に限られます。
(3)損失の金額のうち一定額が所得から控除され、控除しきれない場合は、翌年以後3年間に繰越し
て、翌年以後の所得から控除することができます。
(4)対象となるものの例:盗難による損失が生じた住宅、家財の現状回復費用。災害により損壊した住
宅等の取壊し費用、除去費用、災害がやんだ日の翌日から1年以内に支払った土砂等の除去費用、
現状回復費用等。
2.医療費控除
(1)本人又は本人と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合に控除されます。
この場合、生計を一にする配偶者や親族親族に該当するかは、診療等を受けた時又は医療費を支
払った時に判断されます。
(2)支払った医療費とは、現実に支払われた金額で未払いのものは含まれません。
(3)支払った医療費から保険金等の給付額及び10万円を差し引いた金額が所得から控除されます。
総所得金額が200万円の場合は、上記の10万円は総所得金額の5%となります。
(4)対象とならないものの例:健康診断の費用、美容整形の費用、食事療法の食事、通院のための
自家用車等のガソリン代、親族に支払う看護料、老齢者の使用する補聴器の購入費等
3.小規模企業共済等掛金控除
(1)本人が小規模企業共済等掛金をしはらった場合に控除されます。
(2)対象は、小規模企業共済制度の共済掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金、確定拠出年金制
度の個人型年金加入者掛金です。
(3)その年に支払った掛金等の全額が控除できます。
4.その他の所得控除
(1)社会保険料控除→健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料等を支払った場合に適用。
(2)生命保険料控除→生命保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用。
(3)地震保険料控除→平成19年分より適用。
(4)寄付金控除→国、地方公共団体、特定公益増進法人、政党等の特定のものへの寄付金が対象。
(5)障害者控除→本人、控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用。
(6)寡婦(夫)控除→本人が離婚や死別により配偶者を亡くし、一定の要件に該当する場合に適用。
(7)勤労学生控除→本人が勤労学生である場合に適用。
(8)配偶者控除→本人に控除対象配偶者がある場合に適用。
(9)配偶者特別控除→本人に生計を一にする配偶者(他の人の扶養親族とされる者・控除対象配
偶者・専従者を除く)がある場合に適用。
(10)扶養控除→本人に扶養親族がある場合に適用。
(11)基礎控除→本人について、すべて一律に控除されます。
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