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●固定資産の取得価額
固定資産を購入した場合、原則としてその購入に係る付随費用も含めて固定資産の取得価額としなけ
ればなりません。固定資産の取得価額に算入すれば、付随費用は減価償却の手続きによって毎期規則
的に費用化されます。
しかし、付随費用でも下記のような費用は、固定資産の取得価額に含める費用はなく、支出時の費用
に計上することができます。その分、減価償却することと比較して節税効果があるのです。
1.一定の租税公課等の額→不動産取得税、自動車取得税、土地の取得に係る特別土地保有税、新増
設に係る事業所税、登録免許税その他登記又は登録に要する費用
2.建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で建設計画変更により不要となったも
のに係る費用の額。
3.自己の行った試験研究に基づく工業所有権の出願料、特許料その他登録のために要する費用。
●減価償却方法の選択
減価償却方法で定額法と定率法の選択が認められる場合、定率法の方が早期に費用化できます。し
かし、修繕・維持管理費用は一般的に後期になるほど増加する傾向にありますので、それも含めて考え
ればどちらを選択してもよさそうですが、機械装置等のライフサイクルが短い場合は、減価償却のみを
考えて選択してもいいでしょう。
また、減価償却には、それぞれの特殊事情を考慮して早期に費用化できるような制度、例えば耐用年
数の短縮、増加償却、陳腐化償却等の制度がありますので、これらの制度を適用する上での要件を検
討し、なるべく有利な制度を選択したいものです。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/節税/法人税/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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