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節税(法人税)のポイント                                横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

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●節税効果

  一般的に支出の節税効果は支出額の40%(実効税率相当)となります。単に節税のためだけに不要

 な物を購入すれば、経営上はマイナスになってしまいます。

  *節税の効果(支出額の40%) < 支出額の60%

  従い、節税効果があり、且つ将来投資に役立つものにお金を使いたいものです。

●節税の効果

  節税と言っても効果は様々です。効果の違いを考え、節税を経営に生かしましょう。

1.免税効果→税金をかからないようにすることです。

  例)交際費を販促費等で支払う、役員賞与を減らす、在庫評価他

2.税の繰延べ効果→利益を次期以降に繰延べることにより、税金の支払いを遅らせることです。

  例)特別償却や圧縮記帳の実施、引当金や未払費用の計上他

3.投資による節税効果→経営上の投資により税金の支払いを軽減することです。
  
  例)パソコン等IT関連投資、人材の教育投資、研究開発投資他


●売上の計上

  通常の棚卸資産の売上げはいつ行うべきでしょうか。税務上、売上げについては、出荷した日、相手

 方が検収した日等のうち、棚卸資産の種類・性質・契約内容等に応じて合理的と認められる日を、継続

 適用を条件に売上計上日とする、としています。

  節税の観点からはよく売上計上日はなるべく遅く計上できる検収日とした方がよい、と言われます。し

 かし、売上計上を遅くすることは回収も遅くなるということです。また、検収日としても、相手方からきちん

 とその都度連絡がくるかどうかもポイントとなります。出荷日であれば自社の内部処理で計上できます

 し、売上債権も早く計上することができるでしょう。

  このように、売上計上基準については、回収時期や実行可能性等を検討して決めることが大切です。

  また、売上は金額が未定でも、棚卸資産を相手方に引き渡した時点で金額を見積もって計上する必要

 があります。金額が未定であるからといって売上計上をしないでいると、税務調査で否認されてしまいま

 すので、ご注意下さい。

●費用の未払計上

  節税の観点からは、年度末に未払いでも費用・経費としてなるべく計上することが必要です。なるべく

 多く費用計上することにより、所得が少なくなり、税金も安くなるからです。

  しかし、税務では債務確定基準と言いまして、なんでも未払計上できるわけではありません。債務確

 定基準とは、下記の要件を満たすことにより費用計上できるものです。

 1.事業年度終了までに債務が確定していること。
 2.事業年度終了までに債務に基づいて具体的な給付をなすべき原因となる事実が発生していること。
 3.事業年度終了までに金額を合理的に算定できること。

  難しい表現ですが、物やサ−ビスの購入の場合、物を受取り又はサ−ビスの提供も受け、かつ検収済

 で相手方に支払わなければならないような状況であれば、まだ支払っていなくても未払計上することがで

 きるということです。

  従い、年度末には、まだ支払っていなくても費用として計上できるものがないか、を必ず確認しましょう。


●短期の前払費用

  例えば、保険料等を期の途中で1年分をまとめて支払った場合、原則として、翌期分のものは前払いと

 として今期の費用としては認められません。しかし、税務上、一定の前払費用は、事務処理の簡便性の

 観点から全部今期の費用にできるという規定があるのです。

  この規定の適用を受けるためには、その前払費用が、支出時(現実に支払っていることが必要)の金額

 が支払った日から1年以内に役務の提供を受けるもので、かつ、支出時に決算上でも費用に計上するこ

 とが必要です。例えば、保険料、手形割引料、支払利息、賃借料等があげられます。

  よって、1年分をまとめて支払えば割引になるものについては、短期の前払費用とすることにより、経費

 節約と税金の節約の一石二鳥になります。


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