相続税を申告する必要がある場合とはどういうケースかに注意しましょう
相続税とは
- 相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準としてかかる税金です。また、相続税は相続人に課税されます。
- 相続税は、原則として国内の財産のみならず国外の財産も相続税の課税対象となります。 ただし、日本に住所があっても、相続人が一時居住者であり、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合には、国内の財産のみが課税対象となります。
- 一時居住被相続人とは、相続開始時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた被相続人で、相続開始前15年以内で日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人をいいます。
- 非居住被相続人とは、相続開始時に日本国内に住所を有していない被相続人で、以下のいずれかの人をいいます。 ①相続開始前10年以内に日本に住所を有していたことがある人のうち、相続開始前15年以内で日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限定されます) ②相続開始前10年以内に日本に住所を有していたことがない人
相続税がかかる遺産の額の目安
- 相続があったからといって、相続人すべてが相続税を納める必要はありません。相続税の計算では、基礎控除額というものがあり、それより相続財産の価額が上回った場合にのみ課税されます。
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となりますので、相続人がひとりであれば、遺産の額が3,600万円以下なら相続税の申告・納付の必要はありません。
- そこで、相続税においては遺産の評価額が問題となります。
海外在住者(日本国籍の保持者)と相続税
- 相続時に外国に居住していて日本に住所がない場合、原則として日本国内の財産のみが課税対象となります。
- ただし、被相続人の死亡日前10年以内に日本に住所を有していたか、同期間内に住所を有していなくても被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人でない場合は、日本国内の財産のみならず国外の財産も課税対象となります。
外国人(日本国籍を保持していない人)と相続税
- 相続時に外国に居住していて日本に住所がない場合、原則として日本国内の財産のみが課税対象となります。
- ただし、被相続人が一時居住被相続人・非居住被相続人・非居住外国人でない場合、日本国内の財産のみならず国外の財産も課税対象となります。