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●消費税の非課税の範囲
消費税の非課税の範囲については項目ごとに法定されているのですが、一見すると非課税のように
見えながら実は課税対象であったり、具体的な非課税範囲がわからなかったりするものがあります。
以下では、非課税範囲のうち、誤り易い項目をあげてみました。
1.土地の譲渡及び貸付け
(1)土地の貸付けは原則として非課税ですが、貸付期間が1月未満の場合は課税対象となります。
(2)駐車場、建物、野球場、テニスコ−ト等の施設の利用を伴って土地が使用される場合は課税対象
となります。
2.有価証券等の譲渡等
(1)有価証券の譲渡は非課税ですが、ゴルフ会員権等は課税対象となります。
(2)硬貨や紙幣等の支払い手段の譲渡は非課税ですが、それらが収集品であるものは課税対象です。
3.物品切手等の譲渡
(1)物品切手等の譲渡は非課税ですが、その物品切手等には商品券、図書券、旅行券、プリペイドカ−
ド等が含まれます。
4.学校教育関係
(1)一定の学校における授業料や入学検定料等は非課税となりますが、給食費や公開模擬学力試験
に係る検定料は課税対象となります。
(2)学習塾、英会話教室、自動車教習所、カルチャ−スク−ル等の入学金等は課税対象となります。
5.住宅の貸付け
(1)居住目的の家賃や共益費は非課税になりますが、貸付期間が1月未満の場合は課税対象となり
ます。
(2)居住目的でも、ホテル、旅館、貸別荘の貸付け等は課税対象となります。
(3)住宅の貸付けに駐車場の貸付けも含まれている場合、駐車場代が非課税となるのは、一戸あたり
1台以上の駐車スペ−スが確保されていること、自動車保有の有無にかかわらず割り当てられてい
ること、家賃とは別に収受していないことのすべての要件を満たす場合です。
●課税仕入れの範囲
1.課税資産を取得してそれを寄付した場合、その資産の取得は課税仕入れ等に該当します。
2.交際費、機密費等の名義で支出した金額で使途が明らかではないものは、仕入税額控除の対象とな
りません。
3.会社が通信教育の申込みを行い、受講料を直接支払っている場合は課税仕入れに該当しますが、
受講料相当額を従業員に現金支給した場合は給与として課税仕入れには該当しません。
4.通勤手当、出張旅費、宿泊費、日当等は、通常必要と認められる部分の金額に限り、課税仕入れと
なります。但し、旅費等は国内出張に係るものです。
5.パスネット等のうち自ら引換給付を受けるものは、原則として実際に使用した時に課税仕入れをする
のですが、継続適用を条件に支払時(購入時)に課税仕入れとして処理することができます。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/消費税/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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