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●消費税を納める義務を有する者
1.事業者すなわち法人や個人事業者は、国内で行った課税資産の譲渡等について、消費税を納める
義務があります。
2.しかし、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度における課税売上高が1,000万円以下の事
業者については、その課税期間の納税義務は免除されます。
3.そうすると、開業した年や会社を設立した事業年度では、当然のごとく売上はありませんので、開業
した年や設立事業年度から2年間は納税義務はありません。
4.しかし、法人については例外があり、設立事業年度や2年目の開始の日における資本金の額又は
出資の金額が1,000万円以上である場合には、納税義務がありますのでご注意下さい。
尚、この場合でも、3年目以降については、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えるか
否かで納税義務が判定されることは原則の通りです。
5.このように、納税義務が免除されない場合があるのですが、免除されることが有利かというとそうで
はない場合があるのです。例えば、売上高を超える国内の仕入れ額がある場合、売上高を超える金
額の機械設備等の固定資産を購入した場合など、消費税の支払いが多くなる場合には、納税義務が
免除されていると、消費税が還付されないのですが、納税義務がある事業者では還付してもらえるの
です(但し、課税売上割合が95%以上の場合)。
従って、開業又は設立して間もなくて、売上高より経費の方が多い場合、多額の設備投資をする場
合には、消費税の還付を受けるべく、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しましょう。
但し、この届出書を提出したら一定期間、免税事業者に戻ることはできませんので、慎重に検討し
て下さい。
●消費税の還付を早く受ける方法−消費税の課税期間の選択−
1.通常、消費税の課税期間は個人事業では暦年、法人では事業年度と同じです。
2.この場合、消費税の納付・還付は暦年・事業年度単位に行われることになりますが、納付するのは
遅くても、還付は早くして欲しいところです。そこで活用したいのが、課税期間の短縮制度です。この
制度では、課税期間を1か月単位または3か月単位にすることができるのです。
そうすると、最短で取引があった月の2か月後の相当期間のうちに還付がされることになります。
3.但し、この短縮制度も一定期間たたないと、変更や元に戻すことはできませんので、慎重に検討し
て下さい。
●消費税の計算を楽にする方法−「簡易課税制度」の利用−
1.「簡易課税制度」とは、課税売上高に関する消費税額から仕入税額を計算する方法で、下記の算式
によります。
*[課税標準額に対する消費税−売上値引き等に係る消費税額]×みなし仕入率
*みなし仕入率は、業種ごとに決まっており、例えば卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70
%、飲食店や金融業は60%、不動産業やサ−ビス業は50%。
2.この制度を選択できるのは、個人事業では前々年、法人では前々事業年度の課税売上高が5,000
万円以下の事業者です。
3.この制度では、みなし仕入率が決まっていることから、自社の仕入率が法定仕入率よりも低い場合
には、簡易課税制度を利用することにより、納付する消費税額を節約することができます。
4.但し、この制度も一定期間継続して適用することが必要ですので、その選択には慎重に検討して下
さい。
●消費税の非課税の範囲
1.消費税の対象とならないもの
これは非課税とは異なり、そもそも消費税の対象とならないものです。これには、寄付金、保険金、
一定の損害賠償金、配当金、資産の盗難・廃棄・滅失した場合、補助金などが例としてあげられます。
2.非課税の範囲
これは1.とは異なり、消費税の対象となるものの社会政策的な理由等から非課税としているもの
で、下記のものがあげられます。
*土地の譲渡・貸付け、有価証券等の譲渡、利子・保険料・保証料等、郵便切手・印紙等の譲渡、
商品券等の譲渡、住民票等の行政手数料等、外国為替等、社会保険医療等、介護保険サ−ビス
等、助産、埋葬料・火葬料、身体障害者用物品の譲渡・貸付け、一定の学校の授業料・入学金等、
教科書の譲渡、住宅の貸付け
3.留意点
(1)消費税の免税事業者との取引でも、取引品目が消費税の対象外や非課税とならない限り、消
費税を認識する必要がありますので、ご留意下さい。
(2)会費、組合費、入会金については、それが研修の受講、出版物の購読、施設の利用等の対価と
認められる場合は課税対象ですが、明らかではない場合は当事者の判断によることとなり、対価
性が認められない場合は団体等が会員等に通知する必要があります。
●消費税の経理処理
1.消費税の経理処理には、税込方式と税抜方式があり、事業者は任意に選択できます。但し、選択
した方法はすべての取引に適用する必要があります。
2.固定資産の取得では、税抜方式が有利です。少額資産の取扱上、消費税抜きの金額で10万円
未満の判定がなされるからです。
3.免税事業者は、必然的に税込処理方式を適用します。
4.消費税の納付や還付の際、税込方式では納付し又は還付される消費税額が損金又は益金となり
ますが、税抜方式では所得には影響ありません。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/消費税/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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