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LLPの会計・税務                                 横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

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●LLPの組合員の会計処理

1.組合員の会計処理

 (1)LLPへの出資と損益等の計上

   LLPへの出資は、LLPの財産の持ち分相当額を出資金(みなし有価証券を除く)として計上し、LLP

  の営業により獲得した損益の持分相当額を有限責任の範囲内で、当期の損益として計上します(純額

  方式)。

   但し、組合財産のうち持分割合に相当する部分を、出資者の資産及び負債等として貸借対照表に計

  上し、損益計算書についても同様に処理する方法(総額方式)、または、貸借対照表について持分相当

  額を純額で、損益計算書については損益項目の持分相当額を計上する方法(中間方式)も認められま

  す。

 (2)みなし有価証券

   組合の意思決定や業務執行に係る関与の度合いにより、LLPへの出資が有価証券とみなされた場

  合、出資金ではなく、有価証券として計上されることになります。

●LLPの税務

1.LLPの税務

 (1)LLPは組合として、法人税につき構成員課税となっています。従い、LLP自体は課税されず、申告
 
  納付の義務はありません。但し、組合員はLLPの損益の持分割合相当額につき申告・納付しなけれ

  ばなりませんから、LLPは所得金額の計算をする必要があります。
 
 (2)LLPは計算期間終了の日の属する翌年の1月31日までに、「有限責任事業組合に係る組合員所

  得に関する計算書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

 (3)消費税については、各組合員が、持分割合または利益分配割合に応じて課税売上・仕入等を行った

  ものとして申告・納税することになります。

2.LLPの組合員の税務

 (1)損益の計上時期→法人組合員の場合、LLPの計算期間の末日を含む事業年度、個人組合員の場

  合、LLPの計算期間の属する年度に計上します。

 (2)損益の計上方法→原則として収入・費用・資産・負債を持分割合等により配分する総額方式によりま

  すが、継続適用を条件として、収入・費用を配分する中間方式、利益・損失のみを配分する純額方式に

  よることも認められます。総額方式では、受取配当金の益金不算入・所得税額控除・引当金等の規定

  が適用されますが、中間方式では引当金等の規定が、純額方式では受取配当金の益金不算入・所得

  税額控除・引当金等の規定が適用されません。

 (3)損失計上の制限→法人組合員の場合、調整出資額を限度として損金として認められます。個人組合

  員の場合、不動産・事業・山林所得の損失は調整出資額を限度として損金として認められます。

 
(4)現物出資した場合の取扱い→組合員により現物出資された財産のうち、自己の持分割合を超える部

  分は他の組合員に対する譲渡とみなされます。この場合の現物出資の税務上の出資額は下記により

  計算されますので、当該資産に含み損益があれば譲渡損益が生じることになります。

  *税務上の出資額=資産の時価×他の組合員の組合財産に対する持分割合+資産の簿価×出資
   組合員の組合財産に対する持分割合

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