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●LLCの計算
1.LLCの会計の原則
LLCの会計は、他の会社と同様、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うことになります。
2.計算書類の作成
(1)LLCの成立日の貸借対照表を作成しなければなりません。
(2)各事業年度において下記の計算書類を作成しなければなりません。決算公告の義務はありません。
・貸借対照表 ・損益計算書 ・社員資本等変動計算書 ・個別注記表
(3)計算書類の作成、閲覧等は電磁的記録により行うことができます。
(4)LLCの社員は、LLCの営業時間内、いつでも計算書類の閲覧または謄写の請求をすることがで
きます。
(5)LLCの債権者は、LLCの営業時間内、いつでも計算書類の閲覧または謄写の請求をすることがで
きます。
●LLC独自の計算規定
1.社員資本に関する規定
(1)株式会社と異なり、出資された財産の価額の2分の1以上を資本金に計上しなければならないとい
う規制はありません。
(2)株式会社と異なり、準備金(資本準備金・利益準備金)に関する規定はありません。
(3)LLCでは、利益の配当によって払い戻すことができる剰余金は利益剰余金のみです。
(4)持分を払い戻すときは、退社する社員の出資につき計上されていた資本金と資本剰余金を減少さ
せますが、減少させる資本金と資本剰余金の内訳は、LLC全体の資本金の総額が変更しない限り、
変更することができます。よって、資本剰余金のみを減少させ、資本金を減少させないことも可能です。
●LLCの出資者の会計処理
1.LLCへの出資つにいては、株式会社への出資と同様、有価証券として取得原価で計上します。LLC
の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、その評価差額は当期
の損失として処理します。
●LLCの税務
1.LLC独自の税制上の取扱いの規定は特にありません。将来的に構成員課税とペイ・スル−課税(支
払配当の損金算入方式)の検討が行われる可能性があります。
2.LLCの出資者に対する分配は配当として、出資者の段階で課税(法人では益金不算入)されることに
なります。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/LLP/LLC/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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