横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/LLC/LLP/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
LLPの計算規定                                  横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

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●LLPの計算

1.LLPの会計の原則

  LLP独自の会計処理や表示方法の大部分はLLP規則により、その他の事項については、株式会社

 と同様に、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うことになります。

2.会計帳簿の作成

  LLPでは、組合員の加入、新たな出資があったとき、事業年度が終了したとき等に以下の組合員別

 の内訳を作成することになります。

 (1)出資の価額及び出資の合計額  (2)貸借対照表の項目

 (3)損益計算書の項目  (4)分配に係る組合財産の内容、分配金の価額

3.財務諸表の作成

 (1)組合の成立後すみやかにLLPの成立日の貸借対照表を作成します。

 (2)毎事業年度経過後2か月以内に、その事業年度のLLPの貸借対照表、損益計算書、これらの附

  属明細書を作成します。

 (3)財務諸表は電磁的記録により作成することができます。

 (4)LLPの債権者は、LLPの営業時間内、いつでも財務諸表の閲覧または写しを請求することがで

  きます。

●LLPの損益分配と財産分配

1.損益分配

 (1)組合員の損益分配の割合は、原則として、会計帳簿に記載された各組合員の出資価額に応じて

  定められます。

 (2)但し、総組合員の同意により出資比率以外の割合によることができます。

 (3)利益と損失の分配割合については、利益と損失とで異なる分配割合や一部の出資者に損失の負

  担をさせない定めもできると解されています。このような特別な定めをする場合には、その合理的な

  理由を明確にしておく必要があります。このことは、税務上、組合員間の寄附や贈与と認定されるこ

  とがないようにするためにも必要です。

2.財産分配

 (1)LLPは組合員に対し、いつでも何度でも、分配の日における分配可能額の範囲内で、組合財産

  を分配することができます。

 (2)分配可能額は、分配時の純資産額から、300万円又は出資総額のうち低い額を控除した金額と

  なります。この計算では、剰余金を超える財産分配も可能ですが、債権者保護の観点から、総組合

  員の同意が必要です。

 (3)分配した組合財産の簿価が分配日における分配可能額を超える場合、当該分配を受けた組合員

  は、LLPに対して、連帯して、分配額に相当する金銭を支払う義務を負います。

 (4)組合員が組合財産の分配を受けた場合において、分配日の属する事業年度末日に欠損額(負債

  の額が資産の額を上回る場合)が生じたときは、分配を受けた組合員は、組合に対して連帯して、

  欠損額を支払う義務を負います。但し、組合員が組合財産を分配するについて注意を怠らなかった

  ことを証明した場合を除きます。

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