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リ-ス取引の税務上のポイント                    神奈川県横浜市の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

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●リ-ス会計基準の改正と法人税
  
  リ-ス会計基準の改正により、ファイナンス・リ-ス取引については、所有権移転外リ-ス取引も原則

 として売買処理となり、これに合わせて法人税法上も本年4月1日以後の契約分から同様の取引につ

 き売買処理となります。

  よって、所有権移転外リ-ス取引の会計処理・税務処理は所有権移転リ-ス取引と同様になります。

 しかし、会計上では所有権移転外リ-ス取引でも、重要性が乏しい取引(*)や上場企業・大会社・連結

 子会社等以外の企業が行うリ-ス取引は従前通り賃貸借処理が認められていますが、法人税法にはそ

 のような例外規定がありません。

 (*)賃貸借処理が認められるリ-ス取引
  ・少額減価償却資産に該当するもの等
  ・リ-ス期間が1年以下のリ-ス取引
  ・事業内容に照らして重要性が乏しい取引で、1件当りのリ-ス料総額が300万円以下のリ-ス取引

  そのため、会計上で賃貸借処理を行っている場合には、法人税法上の資産取得処理との差額、即ちリ

 -ス料・支払利息と減価償却費との差額につき申告調整が必要となります。但し、法人税法上、損金経

 理したリ-ス料は償却費として損金経理した金額に含まれますので、例えば、リ-ス料も減価償却費も

 定額で期間配分されている場合には、申告調整が不要となる場合がでてくるでしょう。


●法人税法上のリ-ス取引の定義

1.法人税法上のリース取引とは、資産の賃貸借(次の2に掲げるものを除きます。)のうち、次の要件のす

 べてを満たすものをいいます。会計上のファイナンスリ-スの定義と概ね同様です。

(1)リース期間中の中途解約が禁止されているものであること又は賃借人が中途解約する場合には未経

 過期間に対応するリース料の額の合計額のおおむね全部(原則として90%以上)を支払うこととされてい

 るものなどであること。

(2)賃借人がリース資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、リース資産

 の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。

  
  なお、リース期間(契約の解除をすることができないものとされている期間に限ります。)において賃借

 人が支払うリース料の額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね90%相当額

 を超える場合には、リース資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているもの

 であることに該当します。



●法人税法上のリ-ス取引の処理

1.賃貸人の処理
(1)売買処理となります。長期割賦販売等に該当すれば、延払経理も認められます。

(2)金銭の貸付としての処理となります。

2.賃借人の処理
(1)自己資産の取得処理となり、減価償却計算は、所有権移転外であればリ-ス期間定額法、所有権移

転の場合は自己資産と同様の計算によります。

(2)金銭の借入処理となります。



●セール・アンド・リースバック取引

 法人が譲受人から譲渡人に対する法人税法上のリース取引による賃貸を条件に、資産の売買を行った

場合において、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情などに照らし、これら一連の取引

が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その売買はなかったものとされ、かつ、その譲受人(賃

貸人)からその譲渡人(賃借人)に対する金銭の貸付けがあったものとされます。


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