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新公益法人税制のポイント                       神奈川県横浜市の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

●新公益法人制度

  平成20年12月1日から新公益法人制度に移行することになり、従来の社団法人・財団法人は特例民法

 法人として存続しますが、五年間の移行期間中に公益社団法人・公益財団法人若しくは一般社団法人

 ・一般財団法人に移行しなければ解散ということになります。

●新公益法人税制

  新公益法人制度への移行により、各法人の税制は下記のようになります。

1.特例民法法人は、従来の法人税制と同様、22%の収益事業課税となります。

2.公益社団法人・公益財団法人は、30%(所得金額800万円以下は22%)の収益事業課税となります。

3.一般社団法人・一般財団法人は、公益認定を受けなくとも、税制上の下記の要件に該当すれば、2.

 と同様の課税となります。すなわち、法人税法上、非営利型法人として公益法人等となります。

 (1)非営利性が徹底された法人

  剰余金の分配を行わないこと、解散時には残余財産を国等に贈与すること、理事の親族等の理事の

 数が総理事数の3分の1以下であること他の要件があります。

 (2)共益的活動を目的とする法人

  会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的とすること、収益的事業を行わないこと、会費の定め

 を規定していること他の要件があります。

4.一般社団法人・一般財団法人のうち、非営利型法人に該当しない法人は普通法人として課税されます。

●みなし事業年度

  新公益法人制度により法人区分の異動があった場合には、それぞれの区分ごとに事業年度が設定

 され、それぞれ法人税や消費税等の確定申告等が必要となりますのでご留意願います。

●各種届出

  法人区分の異動などがあった場合には、下記のような届出書等が必要となります。

 (1)収益事業を開始したとき  「収益事業開始届出書」
 
 (2)公益認定を受けたとき  「異動届出書」
 
 (3)非営利型法人に該当することになったとき  「異動届出書」
 
 (4)普通法人に該当することになったとき  「普通法人又は協同組合等となった旨の届出書」
 
 (5)収益事業を廃止したとき  「収益事業廃止届出書」


新公益法人制度への対応については齋藤税理士事務所へお問い合せ下さい。


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