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種類株式のポイント                                    横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

会社法のポイントはこちら

●種類株式とは

  会社法により、普通株式とは異なる内容の株式発行が認められています。ここで、株式の内容の異な

 る2つ以上の種類の株式を発行する場合の株式を「種類株式」といいます。

  また、種類株式とは異なる制度として、会社が発行する株式の全部について、株式の内容を特別に定

 めることができます。会社法では、譲渡制限株式(取得につき発行会社の承認を要するもの)、取得請求

 権付株式(株主が発行会社にその取得を請求することができるもの)、取得条項付株式(発行会社につき

 一定の事由が生じたときに、当該会社が取得できるもの)の3種類のみが認められています。

●種類株式の種類
 
  会社法では、下記の9つの事項について、内容の異なる種類の株式を発行することを認めています。

1.剰余金配当優先株式等 → 剰余金の配当

2.残余財産分配優先株式等 → 残余財産の分配

3.議決権制限株式 → 株主総会において議決権を行使することのできる事項

4.譲渡制限株式 → 譲渡につき会社の承認を要すること

5.取得請求権付株式 → 株主が会社にその取得を請求できること

6.取得条項付株式 → 会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得できること

7.全部取得条項付種類株式 → その種類株式について会社が株主総会の決議によってその全部

 を取得すること

8.拒否権付株式 → 株主総会(取締役会設置会社においては株主総会又は取締役会)において

 決議すべき事項のうち、その決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とするもの。

9.取締役・監査役の選解任権付株式 → 種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること

●種類株式の発行

1.種類株式の発行には、株主総会の特別決議により定款変更する必要があります。そこでは最低限

 として内容の要綱を定め、詳細事項は後に株主総会や取締役会で定めると効率的です。

2.定款で定めても、法定の種類株式以外の種類株式は発行できません。

3.種類株式は組み合わせて活用することができます。例えば、資金調達のために、剰余金配当優先

 株式と議決権制限株式とを組み合わせる等。

4.非公開会社では、株主こどに剰余金、残余財産、議決権につき異なる取扱いをすることができます。 

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