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●株式会社の機関設計
新会社法により、株式会社の機関設計の柔軟化が図られました。これは、株式会社といっても個人
事業と変わらないものから、大規模な組織形態まで、多様な会社があることから、それぞれの経営目
的・必要性・特徴から選択できるようにしたものです。
以下では、それぞれの機関ごとに設計上の留意事項をまとめてみました。
1.株主総会 → どの会社でも必ず設置します。
2.取締役 → 最低1人は必要。但し、取締役会を設置する場合は3人以上必要です。
3.取締役会 → 株式譲渡制限会社では任意。それ以外では必ず設置します。
4.監査役 → 株式譲渡制限会社では任意。取締役会を設置する場合は、原則として設置する必要
がありますが、大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置する
ことで監査役は置く必要がありません。
5.監査役会 → 株式譲渡制限会社や委員会設置会社を除く大会社では必ず設置する必要がありま
す。取締役会を設置しない会社では設置することができません。
6.委員会 → 監査役設置会社では設置できません。また、会計監査人を設置しない場合にも設置す
ることができません。
7.会計監査人 → 大会社では必ず設置する必要があります。それ以外は任意で設置することができ
ます。
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