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◆平成21年度 税制改正のポイント
●法人税制
1.エネ革税制
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備
等については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できることになりまし
た。
2.資源生産性向上促進税制
一定の認定計画に基づいて、平成23年3月31日までの間に取得等をする自社の資源生産性を向上さ
せる設備等や省エネ性能の高い家電製品等の生産設備については、その事業の用に供した事業年度
において、取得価額の全額を償却できることになりました。
●中小企業関係税制
1.中小法人等の軽減税率の引き下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額の
うち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げられました。
2.中小法人等の欠損金の繰り戻し還付
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、欠損金
の繰戻しによる還付制度の適用ができることになりました。
3.中小企業等基盤強化税制の適用期限が2年延長されました。
●金融・証券税制
1.上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長
上場株式等の配当・譲渡益に対する7%(住民税とあわせて10%)の軽減税率について、平成23年12月
31日まで3年間延長されました。
●住宅・土地税制
1.住宅ロ-ン減税の拡充・延長
住宅ローン減税については、適用期限を5年間延長するとともに、一般住宅にかかる最大控除可能額
を500万円に引き上げ、特に長期優良住宅(いわゆる200年住宅)については、600万円まで引き上げられ
ました。
2.長期優良住宅、住宅リフォ-ム(省エネ改修工事やバリヤフリ-改修工事等が対象)に係る税額控除
制度が創設されました。
3.土地等の長期譲渡所得の特別控除制度等の創設
個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲
渡益から1,000万円を控除できることになりました。
また、個人事業者又は法人が、平成21年、平成22年に土地等を取得し、本特例の適用を受ける旨の届
出書を提出している場合には、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土
地等を譲渡したときの譲渡益の8割(平成22年に取得した土地等のみを本特例の適用対象とする場合に
は6割)相当額を限度として、課税の繰延べができることになりました(圧縮記帳)。
●自動車課税
一定の排ガス性能・燃費性能を備えた自動車について、平成21年度から平成23年度までの間に受ける
最初の新規・継続車検等の際に、自動車重量税が減免されます。同様に、自動車取得税(地方税)につい
ても減免されます。
●その他
1.個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限が2年延長されました。
2.棚卸資産の評価について、所要の経過措置を講じた上、選定できる評価の方法から後入先出法及び単
純平均法が除外されます。
横浜市 税理士/税制改正/磯子区/中区/港南区/金沢区/南区/確定申告/税金対策/起業支援
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