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◆平成20年度 税制改正のポイント
●法人税制
1.研究開発税制:次の特例のいずれかを選択適用できる制度を創設する。この制度における控除税額
は、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制とは別に、当期の法
人税額の100分の10相当額を限度とする。
(1)平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額
が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額が比
較試験研究費の額を超える部分の金額の100分の5相当額の特別税額控除ができることとする。
(2) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の
額が平均売上金額の100分の10相当額を超える場合には、その超える部分の金額に特別税額控除
割合を乗じた金額の特別税額控除ができることとする。
(注)特別税額控除割合は、試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.2を乗じた割合とする。
2.情報基盤強化税制について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
(1)対象設備等に、部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウエアとして一定の
要件を満たすものを加える。
(2)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等について、対象設備等の取得価額の合計額の
最低限度を70万円(現行300万円)に引き下げる。
(3)資本金の額又は出資金の額が10億円超の法人について、対象設備等の取得価額の合計額のうち本
税制の対象となる金額は、200億円を限度とする
3.減価償却制度:耐用年数の見直し
●中小企業関係税制
1.教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度について、対象を中小企業者等に限定するとともに、
労働費用に占める教育訓練費の割合が100分の0.15以上の場合に、教育訓練費の総額に、労働費用
に占める教育訓練費の割合に応じた特別税額控除割合(100分の8~100分の12)を乗じた金額の特別
税額控除ができる制度に改組した上、本特例を中小企業等基盤強化税制の中に位置付ける。
(注)特別税額控除割合は、労働費用に占める教育訓練費の割合から100 分の0.15 を控除した割合に
40 を乗じたものに100 分の8を加算した割合とする。
2.中小企業投資促進税制の適用期限を2年延長する。
3 交際費等の損金不算入制度について、中小企業者に係る400 万円の定額控除の適用期限を2年延長
する。
4. 欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度について、中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額に
係る適用除外措置の適用期限を2年延長する。
5. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する。
●金融・証券税制
1.上場株式等の譲渡所得等に係る税率については、平成20 年12 月31 日をもって7%(住民税とあわ
せて10%)軽減税率を廃止する(平成21 年1月1日以後は15%(住民税とあわせて20%)となる。)。
2.特例措置として、平成21 年1月1日から平成22 年12 月31 日までの間(2年間)に上場株式等を譲渡
した場合には、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額のうち500 万円以下の部分については、
7%(住民税とあわせて10%)とする。
●住宅・土地税制
1.住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る
特例の創設
2.給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
●寄付金税制
1.特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所得の金額の100分の
5(現行100分の2.5)相当額とする。
●その他
1.工事収益の計上方法等について、次のとおり見直しを行う。
(1)工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上
に、請負金額要件を50 億円以上から10 億円以上に、それぞれ見直す。
(2)長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについて、工事進行基準を適用す
ることができることとする。
2.エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、省エネビルシステムを加えるなど対象設備
の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
3.経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用制度は、適用期
限の到来をもって廃止する。なお、経営革新計画の承認を受けている中小企業者については、所要の
経過措置を講ずる。
4.公害防止用設備の特別償却制度について、対象設備から汚水処理用設備(構築物及び機械装置)、
ばい煙処理用設備及び窒素酸化物抑制設備を除外した上、その適用期限を2年延長する。
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