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◆平成19年度 税制改正のポイント
●減価償却制度
1.償却可能限度額及び残存価額の廃止
2.定率法として250%定率法の導入
3.平成19年3月31日以前に取得した既存資産について、償却可能限度額まで償却した後、5年間で
1円まで均等償却を行う。
4.法定耐用年数の見直し。
5.平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンスリース取引を売買とみなした上で、借手の減
価償却の方法についての規定を整備。
●中小企業関係税制
1.特定同族会社(1株主グル−プの持株割合が50%超の会社)の留保金課税制度について、資本
金又は出資金の額が1億円以下の会社を除外。
2.取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例:贈与者年齢要件を60歳以上、非課
税枠を3,000万円とする。
3.エンジェル税制の優遇措置(株式譲渡益を2分の1に軽減)を平成21年3月31日まで延長。
4.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度につき、適用除外基準の基準所得金額を8百
万円から16百万円に引き上げる。
●国際課税
1.移転価格税制による課税につき相互協議の合意までの期間、その納税を猶予し、延滞税を免除。
●組織再編税制
1.三角合併につき、合併法人等の100%親法人の株式のみを交付する場合を適格要件に追加。
●住宅税制
1.住宅ロ−ン減税の控除率を引き下げる一方、控除期間を10年から15年に延長する。
2.住宅のバリアフリ−改修工事に係る住宅ロ−ンにつき、控除率を引上げるとともに、ロ−ン残高
の一定割合を5年間にわたり所得税から控除する制度の創設。
3.居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
●金融・証券税制
1.上場株式等の配当・譲渡益に係る税率を軽減する特例(20%→10%)の適用期限を1年延長し、
配当に係る特例は平成21年3月31日、譲渡益に係る特例は平成20年12月31日まで適用。
●納税環境整備
1.電子申告により所得税の確定申告書を提出する際、本人の電子署名及び電子証明書を併せて
送信した場合に、5,000円の税額控除を行う。
2.平成20年1月4日から国税庁長官が指定したコンビニエンスストアに国税の納付を委託すること
ができるようにする。
●その他
1.所得税の寄付金控除の限度額を総所得の40%に引き上げる。
2.再チャレンジ支援に取り組む地域の企業に対する寄付について、税制上の優遇措置を創設。
3.地域における新規企業立地を支援するための特別償却制度を創設。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/税制改正/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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