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◆平成18年度 税制改正のポイント
●個人所得課税
1.国から地方への税源移譲に伴い、平成19年(度)分以後の所得税及び個人住民税の税率構造を
改正。
2.定率減税を平成19年1月(個人住民税は6月)徴収分から廃止。
●法人関連税制
1.試験研究費の総額に係る税額控除制度について、比較試験研究費を上回る部分の税額控除割合
に5%を加える。税額控除制度の上乗せ措置。
2.産業競争力の向上に資する設備等で情報基盤の強化を促すものの取得等をした場合に、基準取
得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除を選択適用できる制度を創設。
IT投資促進税制は廃止。
3.中小企業投資促進税制にソフトウェアを追加し、適用期限を平成20年3月31日まで延長。
4.1人当たり5,000円以下の飲食費(役職員の間の飲食費を除く。)を損金に算入する。
5.同族会社の留保金課税制度の対象となる同族会社について、3株主グループから1株主グループ
による判定へと緩和するほか、留保控除額を引き上げる等の措置をとる。
●土地・住宅税制
1.土地の売買による所有権の移転登記及び土地の所有権の信託登記に係る登録免許税について、
税率を本則の2分の1に軽減。
2.昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)
を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税から
控除する制度を創設。
3.「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」を、平成19年12月31日まで延長。贈与
者の年齢要件を65歳未満、非課税枠を3,500万円とする。
●国際課税
1.非永住者の範囲を「日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年間のうち5年以下の期間国内に住所
又は居所を有する個人」と改正。
2.過少資本税制の見直し。
●酒税・たばこ税
1.酒税につき、酒類の分類や税率を簡素化。
2.たばこ税の税率を1本当たり0.852円(国税0.426円、地方税0.426円)引き上げ。
●社会経済情勢の変化への対応
1.地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料等の全額を所得控除する地震保険料控除を創設。
(平成19年分以後の所得税から適用)
2.所得税の寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げ。(平成18年分以後の所得
税から適用)
3.長者番付制度などの公示制度を廃止。
4.給与の源泉徴収票、給与の支払明細書、特定口座年間取引報告書の電子交付を可能とする。
5.役員給与で損金算入できる範囲を定期同額給与、事前確定届出給与、一定の業績連動型給与
とする。
6.実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与の損金算入制限の措置を創設。
●その他
1.相続税の物納制度につき、許可基準及び手続の明確化、審査期間の法定等の措置を講じる。
2.郵便物等の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされる書類の範囲(改正前:
確定申告書とその添付書類等)を拡大。
3.期限後申告を自主的に行った場合の無申告加算税(5%)について、期限内に申告する意思が
あったと認められる一定の場合には、課さないこととする。
4.無申告加算税(改正前:一律15%)について、申告秩序維持の観点から、納付すべき税額が
50万円を超える部分に対する割合を20%に引き上げ。
5.法令解釈が遡って変更され、異なる取扱いを受けることとなった場合には、更正の請求ができ
るようにする。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/税制改正/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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