≫平成20年度税制改正はこちら ≫平成19年度税制改正はこちら ≫平成18年度税制改正はこちら
◆平成17年度 税制改正のポイント
●個人所得課税
1.定率減税を2分の1に縮減。
●資産の有効活用の促進
1.地震の安全基準に適合する中古住宅について、経過年数にかかわらず住宅ロ−ン減税等の適用
対象とする。
2.特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等による無価値化損失が生じた
場合には、一定の要件の下で、これを株式等の譲渡損失とみなす特例を創設。
●事業の再構築と前向きな企業活動の支援
1.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、中小企業が同法の経営革新計
画に従って機械装置を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%
の税額控除(リース資産についても7%の税額控除)の措置を創設。
2.エンジェル税制の「2分の1課税の特例」の適用期限が2年間延長されました。
3.民事再生法等の法的整理又は一定の私的整理が行われた場合の債務者である法人につき、下記
の措置を講ずる。
(1)資産の評価損及び評価益の計上
(2)(1)の適用を受ける場合に、債務免除益の範囲内で期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して控除
4.教育訓練費が、前2期平均の教育訓練費を超える場合、その増加額の25%に相当する金額が法人
税額から控除されます。(法人税額の10%を限度)また、中小企業に対しては別途特例措置を講じる。
●経済社会の変化への対応
1.所得税の寄付金控除の限度額が総所得の25%から30%に引き上げ。
2.国際課税
(1)外国子会社合算税制の見直し。
(2)非居住者・外国法人に対して不動産化体株式の譲渡益課税を導入。
(3)国内源泉所得として課税されている事業譲渡類似株式の譲渡益について組合を通じて譲渡益を
得る場合の課税の要件の整備。
(4)非居住者・外国法人が民法組合等を通じて国内で行う事業から生ずる収益について、課税を確
保するための源泉徴収制度の導入。
3.国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、国民
年金保険料の支払をした旨を証明する書類の添付等が義務づけられた。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/税制改正/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
◆当税理士事務所の対応地域 東京都、神奈川県、横浜市、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、
横浜市西区、横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市南区、川崎市、
その他
|
|
◆メインメニュ−
|横浜 税理士|
|税務・会計業務|
|相続・事業承継業務| |経営管理業務| |国際税務業務|
|代表税理士の履歴等|
|契約の流れ|
|税理士報酬等|
|お問い合せ|
|リンク集[1][2][3]|
|サイトマップ|
◆お役立ち情報
|税理士とは|
|節税(法人税)|
|節税(所得税)|
|税制改正|消費税|
|不動産の税金|
|企業組織再編税制|
|税務調査|LLP|
|LLC|株式会社|
|合資・合名会社|
|個人事業|NPO法人|
|会社法|会計参与|
|管理会計|内部統制|
|M&A|経営分析|
|