横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/税制改正/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
税制改正のポイント                                   横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ
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平成17年度 税制改正のポイント

●個人所得課税

1.定率減税を2分の1に縮減。

●資産の有効活用の促進

1.地震の安全基準に適合する中古住宅について、経過年数にかかわらず住宅ロ−ン減税等の適用

 対象とする。

2.特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等による無価値化損失が生じた

 場合には、一定の要件の下で、これを株式等の譲渡損失とみなす特例を創設。

●事業の再構築と前向きな企業活動の支援

1.中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の制定に伴い、中小企業が同法の経営革新計

 画に従って機械装置を取得して事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却又は7%

 の税額控除(リース資産についても7%の税額控除)の措置を創設


2.エンジェル税制の「2分の1課税の特例」の適用期限が2年間延長されました

3.民事再生法等の法的整理又は一定の私的整理が行われた場合の債務者である法人につき、下記

 の措置を講ずる。

 (1)
資産の評価損及び評価益の計上
 (2)
(1)の適用を受ける場合に、債務免除益の範囲内で期限切れ欠損金を青色欠損金に優先して控除

4.教育訓練費が、前2期平均の教育訓練費を超える場合、その増加額の25%に相当する金額が法人

 税額から控除されます。(法人税額の10%を限度)また、中小企業に対しては別途特例措置を講じる。


●経済社会の変化への対応

1.所得税の寄付金控除の限度額が総所得の25%から30%に引き上げ。

2.国際課税

 (1)外国子会社合算税制の見直し。
 (2)非居住者・外国法人に対して不動産化体株式の譲渡益課税を導入。
 (3)国内源泉所得として課税されている事業譲渡類似株式の譲渡益について組合を通じて譲渡益を
   得る場合の課税の要件の整備。
 (4)非居住者・外国法人が民法組合等を通じて国内で行う事業から生ずる収益について、課税を確
   保するための源泉徴収制度の導入。

3.国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、国民

 年金保険料の支払をした旨を証明する書類の添付等が義務づけられた。


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