●会計参与とは
会計参与とは、取締役等と共同で計算書類等を作成する、会社内部の業務執行機関として会社法に新た
に創設されたものです。会計参与の設置は任意ですが、非公開会社で委員会を設置しない会社が取締役
会を設置するが監査役は設置しない場合、会計参与の設置が義務付けられます。
会計参与の資格は、公認会計士(もしくは監査法人)または税理士(もしくは税理士法人)です。
●会計参与制度の目的
主として中小企業の計算書類の正確性に対する信頼を確保するためです。このため、金融機関などでは
会計参与設置会社に優先的に融資するなど、その中小企業の財務面での信頼性向上に役立つことが期待
されています。
更には、中小企業の経営者の経理意識の高揚を通じて、自ら経営計画を策定して経営の体質改善を図る
ことにより、中小企業の競争力を強めることも最終的な課題としてあげられています。
●会計参与制度への対応
計算書類の正確性を確保することは当然のこととして、税理士としては経営者に計数を通して自らの経営
に目を向けてもらえるよう経理の改善、経営計画の策定などの経営サポ−トを行っていきます。
●会計参与が依拠する基準
計算書類作成の基準として「中小企業の会計に関する指針」、また実際の業務の拠り所として「会計参与
の行動指針」があります。
●会計参与の選任・解任等
1.選任・解任は株主総会の決議による。会計参与と会計監査人の兼務は認められないが、顧問税理士の
まま会計参与に就任することはできると解されている。
2.会計参与の氏名または法人名は登記事項となる。
3.任期は原則として2年(委員会設置会社では1年)。非公開会社(委員会設置会社を除く)では定款によ
り任期を10年まで伸長することができる。
4.報酬は定款で定めるか、株主総会の決議により決定する。
5.会計参与設置は定款に規定する。
●会計参与の職務と権限
1.選任・解任関係・・・株主総会における選任、解任、辞任に関する意見陳述権。辞任後、最初の株主総
会における辞任の旨及び理由の陳述。
2.計算書類等の作成関係・・・取締役等との共同作成、会計参与報告の作成、会計帳簿・種類の閲覧・
謄写権、子会社に対する会計報告の要求、会社・子会社の業務・財産調査権、計算書類を承認する取
締役会への出席・意見陳述権、株主総会における計算書類の説明義務、計算書類等の作成につき取
締役との意見が異なる場合の株主総会における意見陳述権。
3.計算書類等の保存、計算書類等の株主または債権者への閲覧・謄本提供。
4.その他・・・取締役等の不正、定款・法令等の重大な違反行為の監査役等への報告、職務執行につい
ての費用の前払請求。
●会計参与の責任
1.会社に対する責任・・・その任務を怠ったことにより会社に損害を生じさせた場合、会社に対する損害
賠償責任を負う。株主代表訴訟の対象となる。一定の場合、責任減免規定あり。
2.第三者に対する責任・・・その職務を行うにつき、故意または重大な過失があった場合、第三者に生じ
た損害を賠償する責任を負う。また、計算書類等に虚偽の記載または記録をした場合も、注意義務を
怠らなかったことを証明しない限り、それによって生じた第三者の損害を賠償する責任を負う。
横浜市 税理士/会計参与/磯子区/中区/港南区/金沢区/南区/確定申告/税金対策/起業支援
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