◆お役立ち情報
|税理士とは|
|節税(法人税)|
|節税(所得税)|
|税制改正|消費税|
|不動産の税金|
|企業組織再編税制|
|税務調査|LLP|
|LLC|株式会社|
|合資・合名会社|個人事業|
|NPO法人|公益法人|
|役員給与|リ−ス取引|
|会社法|会計参与制度|
|管理会計|内部統制|
|M&A|経営分析|
|公的融資|
|リンク集|
◆当税理士事務所の対応地域 磯子区、中区、西区、神奈川区、鶴見区、港南区、金沢区、南区、その他の横浜市、川崎市、鎌倉市、その他神奈川県、東京都
◆ お問い合せ先
横浜市の税理士 齋藤 忠志
TEL: 045-479-4222
MAIL: zeirishi@saito777.com |
 |
個人向け業務の案内
|
その他の業務につきましても、お気軽にご相談下さい。
◆事業を行うにつき、会社形態と個人事業の税金面での比較検討を行い、適切なア
ドバイスを致します。
◆青色申告の届出等、記帳支援、確定申告書の作成を代行致します。
[青色申告では、特別控除や損失の繰越し他の特典を受けることができます]
◆消費税の各種届出、原則課税と簡易課税の選択等を支援致します。
◆不動産所得の記帳支援、青色申告の届出や申告書の作成を代行致します。
[不動産所得でも一定の場合には青色申告の適用を受けることができます。]
◆不動産の減価償却や各種特例の適用など、有利な計算をアドバイス致します。
◆消費税の取扱いについてもアドバイス致します。
◆資産管理会社との取引等、適切な節税策の検討を支援致します。
◆不動産や株式等を売却したときの譲渡所得の申告を代行致します。
譲渡所得では、各種特例の活用により税額を軽減させることが可能です。特例
の適用要件などにつきご相談下さい。
◆更正の請求、還付申告を代行致します。
◆更正の請求は、確定申告の計算誤りなどにより、税額が還付される場合の手続
きです。更正の請求には期限がありますので注意が必要です。
[期限は、原則として所得税の法定申告期限の日から1年以内です。]
◆確定申告不要の方でも、年末調整をしなかった、不動産所得が赤字であった、医
療費等の控除をしなかったなどの場合では、確定申告により税額の還付を受ける
ことができます。
[還付申告書は、翌年1月1日から5年間提出することができます。]
◆修正申告、期限後申告を代行致します。
◆修正申告は、確定申告の計算誤りなどにより、追加税額が発生する場合の申告
です。
修正申告では延滞税がかかりますが、自主的に申告することにより、過少申告
加算税を軽減・免除することができます。
◆期限後申告は、確定申告書を期限内までに提出しなかった場合の申告です。
期限後申告では延滞税がかかりますが、自主的に申告することにより、無申告
加算税を軽減することができます。
◆金融機関、日本公庫等の融資を事業計画・経営分析・資金繰り表作成により支援
致します。
◆国、地方自治体等の各種助成金・補助金申請等を支援致します。
|