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不服申立手続のポイント                               横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

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●不服申立とは

  租税不服申立は、異議申立と審査請求に分かれ、訴訟と異なり、違法な処分に対してだけではなく、

 不当な処分に対しても不服を申し立てることができます。

                               (以下では、「租税法」金子 宏著を参考にしています)

●異議申立

1.異議申立は、税務署等の処分行政庁に対する不服申立てです。なお、地方税に関する処分に対する

 不服申立てについては、都道府県知事または市町村長に異議申立をすることができます。

2.異議申立は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければなりません。

 天災その他やむを得ない理由で、これらの期間内に不服申立ができなかったときは、その理由がやん

 だ日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。

3.税務署等の租税行政庁は、不服申立のできる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対して

 不服申立をすることができること、不服申立をすべき行政庁、および不服申立をなしうる期間を教示し

 なければなりません。

4.異議申立があった場合、税務署等は原処分が適正であったかどうかを判断するために、改めて調査

 を行い、異議申立についての何らかの決定をしなければなりません。

5.この異議申立は、いわば仲間内でのものであるため、納税者側に有利な決定がなされる可能性は

 低いといわれています。

6.不服申立には、その目的となった処分等の効力は妨げられないという執行不停止の原則があります。

 よって、不服申立を行っても税金の納付はしなければなりません。但し、必要があると認められるときは

 徴収猶予等の措置がとられることがあります。

●審査請求

1.異議申立を行い、これに対する決定を経た後、なお不服があるときは、国税不服審判所長に対して

 審査請求をすることができます。なお、青色申告書にかかる更正につき不服がある場合等一定の場

 合には、異議申立を経なくても審査請求をすることができます。

2.異議申立に続く審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月以内に

 しなければなりません。

3.審査請求に対しては、国税不服審判所長は何らかの裁決をしなければなりません。

●租税訴訟

1.審査請求による裁決に対しても不服がある場合には、訴訟手続きに進むことになります。

2.訴訟するには、上記の決定、裁決を経ておくことが条件となっています。但し、国税庁長官に対す

 る異議申立または審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定または裁決がない

 とき等一定の場合には、決定や裁決を経ることなく直ちに裁判所に出訴することができます。

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