≫税務調査のポイントはこちら
●不服申立とは
租税不服申立は、異議申立と審査請求に分かれ、訴訟と異なり、違法な処分に対してだけではなく、
不当な処分に対しても不服を申し立てることができます。
(以下では、「租税法」金子 宏著を参考にしています)
●異議申立
1.異議申立は、税務署等の処分行政庁に対する不服申立てです。なお、地方税に関する処分に対する
不服申立てについては、都道府県知事または市町村長に異議申立をすることができます。
2.異議申立は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければなりません。
天災その他やむを得ない理由で、これらの期間内に不服申立ができなかったときは、その理由がやん
だ日の翌日から起算して1月以内にしなければなりません。
3.税務署等の租税行政庁は、不服申立のできる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対して
不服申立をすることができること、不服申立をすべき行政庁、および不服申立をなしうる期間を教示し
なければなりません。
4.異議申立があった場合、税務署等は原処分が適正であったかどうかを判断するために、改めて調査
を行い、異議申立についての何らかの決定をしなければなりません。
5.この異議申立は、いわば仲間内でのものであるため、納税者側に有利な決定がなされる可能性は
低いといわれています。
6.不服申立には、その目的となった処分等の効力は妨げられないという執行不停止の原則があります。
よって、不服申立を行っても税金の納付はしなければなりません。但し、必要があると認められるときは
徴収猶予等の措置がとられることがあります。
●審査請求
1.異議申立を行い、これに対する決定を経た後、なお不服があるときは、国税不服審判所長に対して
審査請求をすることができます。なお、青色申告書にかかる更正につき不服がある場合等一定の場
合には、異議申立を経なくても審査請求をすることができます。
2.異議申立に続く審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月以内に
しなければなりません。
3.審査請求に対しては、国税不服審判所長は何らかの裁決をしなければなりません。
●租税訴訟
1.審査請求による裁決に対しても不服がある場合には、訴訟手続きに進むことになります。
2.訴訟するには、上記の決定、裁決を経ておくことが条件となっています。但し、国税庁長官に対す
る異議申立または審査請求がされた日の翌日から起算して3月を経過しても決定または裁決がない
とき等一定の場合には、決定や裁決を経ることなく直ちに裁判所に出訴することができます。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/税務調査/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
◆当税理士事務所の対応地域 東京都、神奈川県、横浜市、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、
横浜市西区、横浜市中区、横浜市磯子区、横浜市金沢区、横浜市港南区、横浜市南区、川崎市、
その他
|
|
◆メインメニュ−
|横浜 税理士|
|税務・会計業務|
|相続・事業承継業務| |経営管理業務| |国際税務業務|
|代表税理士の履歴等|
|契約の流れ|
|税理士報酬等|
|お問い合せ|
|リンク集[1][2][3]|
|サイトマップ|
◆お役立ち情報
|税理士とは|
|節税(法人税)|
|節税(所得税)|
|税制改正|消費税|
|不動産の税金|
|企業組織再編税制|
|税務調査|LLP|
|LLC|株式会社|
|合資・合名会社|
|個人事業|NPO法人|
|会社法|会計参与|
|管理会計|内部統制|
|M&A|経営分析|
|