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●優良住宅地等の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例
1.国、地方公共団体、都市再生機構、土地開発公社等に対する一定の譲渡が対象となります。
2.通常の長期譲渡所得では税率が15%なのに対して、下記のように税額が軽減されます。
(1)課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下→税率は10%
(2)課税長期譲渡所得金額が2,000万円超→200万円+(所得金額−2,000万円)×15%
●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
1.その年1月1日における所有期間10年超の一定の居住用財産を譲渡した場合、居住用財産を譲渡
した場合の3,000万円特別控除を適用した後の譲渡益に軽減税率が適用されるものです。但し、3
年に1度しか適用されません。
2.通常の長期譲渡所得では税率が15%なのに対して、下記のように税額が軽減されます。
(1)課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下→税率は10%
(2)課税長期譲渡所得金額が6,000万円超→600万円+(所得金額−6,000万円)×15%
●分離短期軽減資産
1.国、地方公共団体等に対する短期保有土地等の譲渡で一定のものにつき、通常の場合は30%税
率なのに対して、15%の軽減税率が適用される。
●収用等の課税の特例
1.土地収用法などの規定により、土地、家屋その他の資産が収用され、取得した補償金などで代替
資産を取得した場合や補償金の代わりに代替資産を取得した場合、課税繰延べの特例と5,000万
円控除の特例があります。
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
1.一定の居住用財産を譲渡した場合、譲渡所得の特別控除として3,000万円が所得から控除され
ます。但し、3年に1度しか適用されません。
●相続等により取得した居住用財産の買換え(交換)の特例
1.譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡し、譲渡年の前年から
譲渡年の年末までに居住用財産を取得し、譲渡年の翌年末までに居住した場合に適用されます。
2.特例として、課税の繰延べまたは所得の金額から買換え資産の取得価額等を控除することができ
ます。
●特定の居住用財産の買換え(交換)の特例
1.所有期間が10年を超える居住用財産を一定の要件の下に譲渡し、譲渡年の前年から譲渡年の年
末までに居住用財産を一定の要件の下で取得し、譲渡年の翌年末までに居住した場合に適用され
ます。
2.相続等により取得した居住用財産の買換え(交換)の課税方法と同じです。
●事業用資産の買換え(交換)の特例
1.事業用土地、建物、構築物等を譲渡した場合、譲渡した年中に土地、建物、構築物等を取得し、取
得の日から1年以内に事業の用に供したときに特例が適用されます。
2.特例として、収入金額の80%相当額が課税繰延べとなります。
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