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不動産の税金のポイント                               横浜の税理士 齋藤税理士事務所 本文へジャンプ

                                  ≫土地建物等の譲渡所得の課税の特例はこちら

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●消費税法の一般規定から、個別のケ−スに対するご相談まで、お客様のお悩みを解決します。

●お申し込みは右のメインメニュ−「お問い合せ」にてお願い致します。

 [お申し込みの流れ]お申し込み→確認のメ−ル→入金→ご相談できます。

 (注)このサ−ビスは前払制となっております。消費税の申告書作成は別途料金がかかります。


●土地建物等の取得に関わる税金

1.登録免許税;取得に際しての建物や土地の所有権移転登記等にかかる税金。

2.消費税;建物の取得や不動産仲介手数料等に課税されます。土地の取得には課税されません。

3.印紙税;不動産売買契約書等にかかる税金。

4.不動産取得税;不動産取得にかかる税金。固定資産税評価額を基に計算される。

●土地建物等の保有に関わる税金

1.固定資産税;その年の1月1日現在の土地建物の所有者に課せられる税金。

2.都市計画税;その年の1月1日現在の都市計画法による市街化区域内の土地建物の所有者に

 課せられる税金。

3.事業所税;上記の税金とは性格が異なるものではあるが、指定都市等の区域内で法人や個人が行う

 事業について課税される。事業所床面積や従業者給与を基準に税額が算出される。

●土地建物等の譲渡に関わる税金

1.譲渡所得税(住民税を含む);個人が土地建物を譲渡した場合にかかる税金。譲渡所得は、他の

 所得とは別に、長期譲渡所得に対しては原則15%、短期譲渡所得に対しては原則30%の税率で

 課税される。
 
 *短期譲渡所得はその年の5年前の年の1月1日以後に取得した土地建物等の譲渡に係る所得を

  いい、長期譲渡所得とは短期譲渡所得以外の土地建物等の譲渡所得をいう。

2.法人税;他のすべての所得に合算して課税される。

3.印紙税;不動産売買契約書等にかかる税金。

●相続・贈与に関わる税金

1.相続税;贈与により財産を取得した個人に課税される。原則として下記の算式により計算する。

 *贈与税=(財産の価額の合計額−110万円)×税率(10%〜50%)

2.贈与税;相続により財産を取得した個人に課税される。原則として下記の算式により計算する。

 *(1)課税遺産額=各相続人の課税価格の合計額−(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)
   (2)相続税の総額=課税遺産額(1)×各法定相続人ごとの法定相続分×税率
   (3)各相続人の相続税=相続税の総額(2)×(各相続人の課税価格/相続税の課税価格の合計)

3.不動産取得税;不動産取得にかかる税金。固定資産税評価額を基に計算される。

4.登録免許税;相続や贈与による所有権移転登記にかかる税金。

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