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●税務調査とは
通常の税務調査は、法的には租税職員による質問調査権に基づくもので、あくまで任意調査です。
強制調査ではありませんから、調査に応じないことも認められるかと思いきや、質問に対する不答弁
や検査の拒否・妨害に対しては罰則があることから、適法な質問・検査である限り、それに応じる義務
があることになります。税務調査が半強制調査といわれるゆえんです。また、これは犯罪調査のため
のものではありません。以下では通常の税務調査について解説します。
(以下では、「租税法」金子 宏著を参考にしています)
●税務調査はどういうときに行うことができるか
税務調査は何の理由もなく行うことができるかと言えば、そうではありません。「必要があるとき」に
行うことができるのですが、その「必要があるとき」とは、客観的な必要性といわれています。
従って、租税職員の自由な裁量ということは認められないわけですから、税務調査の連絡があった
ら、その理由を確認すべきです。もっとも、何を検査すべきは専門技術的な判断を必要とするもので
すから、違法性を立証することは難しいかもしれませんが。
また、正当な理由なく拒否することは罰則の対象となりますから、例えば業務の繁忙期など対応で
きないときには、協力の姿勢を示しつつ、日程等の調整をすることとなるでしょう。
●税務調査の種類
税務調査には、調査の相手方により本人調査、源泉徴収義務者への調査、取引先への調査(反面
調査といわれています)があります。特に、反面調査では時として納税者にとって不利な証拠が出て
きたりして、いやらしいものです。
反面調査は、特に必要性が認められる場合は別として、本人調査によっては十分な資料が収集で
きない場合にのみ認められるとする見解がありますが、判例では本人への事前通知や同意を必要と
しないとした例、本人調査の前でもできるとした例がありますので、特殊な取引では日頃から取引先と
意思疎通をはかっておく必要があります。
●質問・検査の手続
租税職員は、質問・検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった
ときは、これを提示しなければなりません。これに違反する質問・検査は違法であり、それに対して納
税者は応答義務等はありません。
また、調査の日時・場所・理由等を事前に相手方に通知ないし開示しなければならないかどうかにつ
いては、判例は消極的です。しかし、納税者の方から確認することは必要でしょう。
そして、質問・検査の方法として、調査官が対象者の不在を確認する目的で、店舗から奥の作業場に
通じる扉を開けて作業場に立ち入ったことが、質問検査権の範囲内の正当な行為とはいえないとした
判例があります。いわゆる「ガサ入れ」のような行為に対しては抗議すべでしょう。
横浜 税理士(横浜市) 齋藤税理士事務所/神奈川県横浜市/東京都/税務調査/M&A/確定申告/税金対策/起業支援
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